薬剤師免許は本籍地の変更も必要です|薬剤師に関わる行政手続き

文房具

薬剤師免許に関する手続きにはいくつかあります。

その中で忘れやすいのは、本籍地都道府県名の変更ではないでしょうか?

薬剤師名簿の訂正

薬剤師は、本籍地都道府県名(日本国籍の有しないものは、その国籍)、氏名、生年月日及び性別に変更がある場合には、薬剤師名簿の訂正を申請しなければなりません

薬剤師名簿の訂正

薬剤師名簿登録事項(本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍)、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合に行う手続きです。
変更から30日以内に手続きを行って下さい。

薬剤師免許の申請手続き等について|厚生労働省

氏名が変わった時の手続きはおそらくほとんどの人が忘れることはないでしょう。

生年月日、性別はほとんどの人が変わることはないでしょう。

本籍地は変更する人がある程度いるにも関わらず、意識することが少ないのではないかと思います。

以前60歳近い薬剤師の方に聞いたところ、「知らなかったし手続きもしていない」という返事でした。

ですが、薬剤師免許には本籍地都道府県名がしっかり書かれているのです。

変更の手続きをする必要があります。

知らないうちに本籍が変わる

独身の場合親の転籍に伴い本籍は変わります。

戸籍は夫婦と氏が同じ子供を単位としているので、別に住んでいても戸籍(本籍地)は別にはならないのです。

戸籍法6条は,市町村の区域内に本籍を定める1つの夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編製するとしている。

戸籍|コトバンク』より

結婚すれば新たな戸籍ができますが、独身の子が親と本籍地を別にしたい時には分籍する必要があります。

「ひとり暮らしだし両親が引越しても何も変わらないだろう」と思っていたら、本籍地が両親の引越し先に変更されており慌てました。

(そもそも「本籍地=生まれた場所」という誤解をしていたのです)

数ヶ月遅れで手続きをしましたが、遅くなったことについては「気を付けてくださいね」と注意されたくらいで済みました。

これは友人も同じことをしたようなので独身者は注意する必要があります。

薬剤師免許に関する手続き

薬剤師免許に関する手続きには以下のようなものがあります。

「薬剤師免許の申請」はおそらく全員がするでしょうし氏名が変わった場合も忘れないでしょう。

「死亡等に伴う登録の消除」は本当はするべきなのでしょうが、ご家族はそれどころではないのではないでしょうか。

薬剤師免許の申請

薬剤師名簿への登録するための申請手続きです。薬剤師国家試験合格後の手続きです。
※薬剤師国家試験に合格しただけでは薬剤師の業務は行えません。

薬剤師名簿の訂正

薬剤師名簿登録事項(本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍)、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合に行う手続きです。
変更から30日以内に手続きを行って下さい。

薬剤師免許証の書換交付

上記薬剤師名簿の訂正を行った場合に、免許証の書換を行う手続きです。

薬剤師免許証の再交付

薬剤師免許証を紛失した場合、再交付の申請が可能です。

薬剤師本人が行う登録の消除

薬剤師名簿から登録を抹消する際に行う手続きです。薬剤師名簿から登録を抹消した場合、薬剤師として業務を行うことができません。

薬剤師の死亡等に伴なう登録の消除

薬剤師の方が死亡された場合、戸籍法による届出義務者の方は、薬剤師名簿の登録抹消手続きを行って下さい。

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