国民年金保険料の免除申請に行ってきました。
会社を辞めて国民健康保険と国民年金の手続きに行った時に離職票があれば免除申請は通るだろうと言われたのです。
今までも何回か無職になったことはありますが、役所の方から言われたのは初めてでした。
ちなみにこの時点で退職から25日過ぎくらい。
離職票が送られてきたのは28日過ぎたくらい。
会社はおそらく健康保険の資格喪失証明書も離職票と一緒に送るつもりだったのではないかと思いますが、歯医者に行きたかったので資格喪失証明書は先に送ってもらいました。
国保と年金の手続きは14日過ぎても全く問題ありませんでした。
国民年金保険料の免除申請の流れ(失業した場合)
正確な情報は日本年金機構や役所で確認してもらうとして覚書にでも
役所に持って行ったのは離職票と年金手帳のみ。
あとはその場で役所の人に言われるがままに申請書を書いて終わりでした。
ハローワークに離職票を提出して持っていない場合は「受給資格者証」になると思います。
言われたこと
- 結果は「全額免除」「納付猶予」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の中から判断される。
- 結果がわかるまで2〜3ヶ月。
- その間は払込書が来ても払わなくて良い。
- 申請期間は1年度:7月〜翌年6月
(例えば令和2年度分なら令和2年7月〜令和3年6月) - 「全額免除」「納付猶予」の場合は年度が終わったら自動継続
- 厚生年金に加入すると自動的に終了
(仕事をすぐにやめて国民年金に戻っても申請し直し)
免除になると
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は年金の受給資格期間に算入されます。
年金額を計算する際には、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
保険料免除や納付猶予になった期間は10年以内であれば保険料を後から納めることができます。